スタッフブログ

みずの矯正歯科

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矯正治療における医療費控除について

 

 

 

矯正治療は保険対象外となるため、どうしても高額なお支払いが伴います。

 

 

 

そこで今回は、少しでも患者様の負担を減らして頂くために、ぜひ利用して頂きたい制度「医療費控除」についてご紹介します。

 

 

 

 

 

 

医療費控除とは?

 

 

 

 

1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで所得控除が受けられる制度のことです。

 

 

 

確定申告をすると、税金が還付または軽減されます。

 

 

 

医療費控除は本人だけではなく、生計を同一にする配偶者や家族の分もまとめて申請することが出来ます。

 

 

同居していなくても、扶養でなくても、生計を一緒にしていれば、まとめて申請することが可能です。

 


 

 

<医療費控除の計算方法>

 

 

 

①所得200万円以上の場合  ※控除の上限は200万円

 

 

保険金等を受け取った上で差し引き、10万円を超えた医療費が控除の対象です。

 

 

基本的に医療費控除は所得が多い方がお得です。

 

 

 

 

 

②所得200万円以上の場合  ※控除の上限は200万円

 

 

 

 

この場合は収入が少ない方で医療費控除を申請した方がお得になることもあります。

 

 


 

 

 

<還付金の計算方法>

 

 

 

 

 

 

矯正治療は医療費控除対象になるの?

 

 

矯正治療は医療費控除の対象になります!

 

 

 

ただし「噛み合わせ関係なく、見た目だけ綺麗にすればいい」という審美目的のみの場合は対象外です。

 

 

噛み合わせなどの機能面での治療目的であれば、控除の対象となります。(もちろん見た目も改善されます)

 

 

 

 

患者様の中には、見た目が気になることによって、不正咬合(出っ歯・受け口・叢生・開咬・ガミースマイル)の改善を希望される方も多くいらっしゃいます。

 

 

 

ですが、実際の不正咬合の場合の多くは、見た目に加えて、

 

 

 

・噛み合わせの悪さが原因で食べ物を噛めない

 

 

・歯並びが悪くて発音がうまく出来ない

 

 

 

などの機能的な面でも、トラブルが生じていることが多くあります。

 

 

 

以上より「審美面だけではなく、歯やお口の機能を改善するための矯正治療」であれば、矯正治療は医療費控除対象となります。

 

 

 

 

 

 

また、通院のための交通費(電車代・バス代など)も医療費控除の対象になります。

 

 

※自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外です。

 

 

 

 

交通費は、領収書などの提出は必要ありませんが、通院日やかかった金額を記録しておくと申請の際スムーズです。

 

 

 

 

 

 

医療費控除の申告のときに必要なものは?

 

 

 

1.確定申告書

 

 

 

①お近くに税務署に直接用紙を取りにいく、郵送で取り寄せる、またはHPからプリントアウト

 

 

 

②Webから作成(国税庁の確定申告等作成コーナー)

 

 

 

 

2.医療費控除の明細書

 

 

 

Webまたは税務署から入手し内訳を入力します。

 

 

 

 

【明細書に記入する項目】

 

 

 

①医療費を受けた方の氏名

 

 

②病院・薬局などの支払い先の名称

 

 

 

③医療費の区分

 

 

 

④支払った医療費の金額

 

 

 

⑤支払い年月日

 

 

 

 

 

国税庁HPの「医療費計算フォーム」に入力して集計すると、確定申告等作成コーナーで、データを直接読み込んでくれます。

 

 

 

 

 

 

3.医療費の支払いを証明する書類(レシートや領収書等)

 

 

 

提出は不要ですが、5年間は保管が義務付けられています。

 

 

申請後もなくさないよう、保管してください。

 

 

 

 

 

4.源泉徴収票

 

 

 

勤務先で入手できます。

 

 

 

確定申告の記入時には必ず必要です。

 

 

 

 

 

 

5.マイナンバーなど本人確認書類

 

 

 

コピーを添付して提出する必要があります。(Webから申告する際は読み取り)

 

 

 

 

 

 

申告するタイミングはいつ?

 

 

 

 

 

医療費控除の申告は、2022年2月16日~3月15日です。

 

 

 

※電子申請の場合は1月中旬〜

 

 

 

 

もし、この期間までに申告ができなかった場合でも、5年前までは遡って申告が可能です。

 

 

 

→詳細は国税庁のホームページに掲載されていますのでご覧ください。

 

 

 


 

 

当院では無料カウンセリングを実施しております🦷

 

 

 

 

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tel ☎ 052-981-2211
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