歯列矯正は保険の効かない自由診療です。
厚生労働省の規定にあてはまる症例の場合は
保険適用の矯正治療が可能ですが
多くの方は保険適用外となり
矯正治療費が高額になってしまいます。
矯正治療したいけど費用がネックで
なかなか踏み出せない……
という声もよく耳にします。
そんな高額な矯正治療の負担を
軽減できる制度が医療費控除です!
今回は医療費控除の申請方法や注意点について
詳しくご紹介いたします☺️

目次
①医療費控除とは?矯正治療も対象なの?
医療費控除とは簡単にいうと
1年間(1/1〜12/31)で
自己負担した医療費が10万円を超える場合
確定申告で申請すると
所得控除を受けられ、その分の還付金として
お金が戻ってくる制度です。
年間の総所得が200万円未満の場合は
10万円の医療費ではなく、
医療費が所得の5%以上となった場合に申請できます。
(例)
年間の総所得190万の場合は
190万 × 0.05 =9.5万
医療費の自己負担が9.5万円以上なら
申請可能となります。
この医療費控除の対象に矯正治療代は含まれます。

ただしセラミックの被せ物による補綴矯正など、
審美的な改善のみを目的とした治療は
医療費控除の対象にならないとされています。
噛み合わせや歯並びが悪く、
口腔内の機能に支障をきたしている場合の矯正治療は
医療費控除の対象となります。
また患者さん自身は「見た目の改善」を一番に望んでいても
歯科医師の目から見て「治療」の必要があると診断されれば、
その矯正治療は医療費控除の対象となるのでご安心ください

高額な矯正治療代は
医療費の自己負担の10万円を超えるため
矯正治療を受けている方はぜひ申請しましょう!
そしてこの医療費は生計を共にする家族分も
合算して申請することができます。
矯正代以外にも医療費が発生している場合は
まとめて申請するとよりお得になりますよ☺️
②医療費控除の対象は?
矯正治療に関する支払いで
医療費控除の対象となるのは
・矯正基本料(装置代)
・精密検査代
・毎回支払う処置料
・治療のために必要な処方薬や市販薬代
・通院のために使用した公共交通機関の交通費
対象外となるのは
・車での通院によるガソリン代・駐車場代
・津医院の為のタクシー代、新幹線代
・治療に必要でない市販薬代
・歯ブラシ代 など
③医療費控除でいくらもどる?

医療費控除の計算方法はこちらです
【年間の所得が200万円以上の場合】

【年間の所得が200万円以下の場合】

【医療費控除額から還付金の計算方法】
医療費控除額と年間の課税所得によって
控除額の計算をします

(例)年間所得300万円で、
年間の医療費の自己負担が100万円かかった場合
100万円-10万円 = 90万円
次に医療費控除額に所得税の税率をかけて戻ってくる税金を計算します。
所得300万円の税率は10%なので
90万円 x 10% = 9万
つまり、 もともとの所得税より9万円安くなり、
控除によってその分のお金が還付されます。
④医療費控除の注意点
・領収書の保管が必要

医療費の支払い時に窓口でもらえる領収書は
提出する必要ありませんが、
税務署の照会に応じるために
5年間は自宅で保管しておく必要があります。
公共交通機関の利用の領収書は不要ですが
利用した日付や金額を
正確に記入する必要があるため
利用時にはしっかりメモしておくことを忘れずに!
・確定申告が必要となる

医療費控除の申請には確定申告が必要となります。
会社員の場合、医療費控除は年末調整に
含まれないため、
毎年2月〜3月の期限内に個人で
確定申告を行う必要があります。
令和6年分(2024年分)の確定申告の期間は
2025年 2月17日(月)〜3月17日(月)です。
ただし医療費控除は5年間遡って申請が可能です!
今年申請し忘れても来年まとめて申請すれば
問題ありません!
また矯正治療は長期間かかる治療なので
治療終了時にまとめて申請することもできますよ☺️
・医師による診断書が必要になる可能性あり

医療費控除申請の際にはまれに
「矯正治療の必要性がある」ことを記した
診断書の提出が求められる場合があります。
この診断書はかかりつけの歯科医師により
発行されるため、提出を求められた場合は
早めに歯科医院へ連絡するようにしましょう。
基本的には診断書は無くても
医療費控除の申請は可能な場合が多いです!
⑤医療費控除のやり方
「確定申告書」と「医療費控除の明細書」の作製 → 提出
「確定申告書」は国税庁HPから
テンプレートをダウンロードしたり
税務署や確定申告会場で受け取ることが出来ます。
「医療費控除の明細書」とは
支払った医療費の集計を計算したもので、
こちらも直接記入する場合は
HPからテンプレートをプリントするか
税務署や確定申告会場で受け取ります。
自動計算してくれるExcelフォームも国税庁HPから
ダウンロード可能です!↓
保険適応で何かしらの治療を受けた場合は
自身が加入している健康保険組合から送られてくる「医療費通知書」も
必要となるので準備しておきましょう。
これら作製した書類を税務署に郵送するか
直接提出することで申請可能です。
またマイナンバーカードがあれば
ネット上での手続きも可能です!(e-Tax)
ネットで申請する場合はこちらから送信可能です↓
詳しいやり方は国税庁のHPに掲載があります↓
まとめ
高額な矯正治療も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象になれば、還付金を受け取れる可能性があります。
結果的に歯科矯正の費用を抑えることにつながるので、
歯科矯正の費用負担を少しでも抑えたい方は、ぜひ利用しましょう。
詳しいやり方がわからない…
対象の矯正治療に該当するのかわからない…
という方はかかりつけの歯科医院に相談してみましょう!
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