こんにちは。
歯科衛生士の小木曽です。🦷⭐️
花粉症の方はつらい時期になってきたのではないでしょうか?💦
今日のテーマは歯列矯正は保険適用になるのか?💡についてです。
歯列矯正は高い🔥!というイメージを持っている方がほとんどだと思います。
その理由は保険が効かないものであるからかもしれません。
1、なんで保険適用外なのか?
一般的な歯並びを改善することを目的とした歯列矯正は審美的な処置🦷✨という面が強いことから
病気でないと保険が適用されません。病気を治す行為のみ適用となります。🏥
歯列矯正のほとんどが「自由診療」👨⚕️になるため
最初にかかる検査・診断料、毎回の治療費は、医療機関によりますが
全額自己負担になることが多いです。
しかし、✨厚生労働省が定めた特定の症例✨に限り、
保険適用がなされることがあります。
(例:外科手術が必要な顎変形症の矯正治療、先天異常など)
2、保険適用となるもの(日本矯正歯科学会より)
「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療、
ならびに顎の外科手術を要する顎変形症の手術前、手術後の矯正歯科治療、
および前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)に限り保険診療の対象となります。
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18 症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- その他顎・口腔の先天異常
顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合
これらが保険適用される医療機関は
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになりますので
ご確認の上お願いします。
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